定款
財団法人才能開発教育研究財団寄附行為
第1章 総 則
第 1 条
この法人は、財団法人才能開発教育研究財団という。
第 2 条
この法人は、事務所を東京都大田区千鳥3丁目25番5号におく。
第 3 条
この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
第 4 条
この法人は、才能開発に関する基礎的な調査研究を行なうとともにその成果の普及を図り、もってわが国教育の進歩向上に寄与することを目的とする。
第 5 条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)才能開発に関する基礎的な調査研究
(2)才能開発教育研究所の設置および運営
(3)児童生徒の才能開発に関する教育相談
(4)研究会、講演会の開催
(5)才能開発についてのテスト、器具、出版物等の作成および一般の利用
(6)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産および会計
第 6 条
この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財 産
(2)資産から生ずる果実
(3)事業に伴なう収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入
第 7 条
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
2. 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4. 寄附金品であって、寄附者の指定するものは、その指示に従う。
第 8 条
この法人の資産は、理事会の議決に基づき理事長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定期郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第 9 条
基本財産は処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けてその一部に限り処分し、または担保に供することができる。
第10条
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入等運用財産で支弁する。
第11条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第12条
この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけて、理事会の承認を受け、毎会計年度終了後3か月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2. この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第13条
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
第14条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員および職員
第15条
この法人には次の役員をおく。
(1)理事 10人以上15人以内(うち理事長1人、副理事長1人および常務理事2人)
(2)監事 2人
第16条
理事および監事は、評議員会でこれを選任し、理事は、互選で理事長1人、副理事長1人および常務理事2人を定める。
第17条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2. 理事長に事故があるときまたは欠けたときは、副理事長がその職務を代行する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務を総括する。
4. 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
第18条
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
第19条
監事は、民法第59条の職務を行う。
第20条
この法人の役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
4. 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会の同意および理事会の議決により、これを解任することができる。
第21条
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
第22条
この法人には、評議員20人以上30人以内をおく。
2. 評議員は、理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
3. 評議員には、第20条の規定を準用する。この場合において 第20条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
4. 評議員は、理事を兼ねることができない。
第23条
評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第24条
この法人に、職員として才能開発教育研究所長および所員ならびに事務職員をおく。
2.職員は、理事長が任免する。
3.職員は、原則として有給とする。
第5章 会 議
第25条
理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を20日以内に召集しなければならない。
2.理事会の議長は、理事長とする。
第26条
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、議事について、あらかじめ書面により意志を表示した者は、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の3分の2以上の同意がなければ議決できない。
第27条
次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)不動産の買い入れ、基本財産の処分または担保提供についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で、理事長において必要と認めた事項
2.前2条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、前2条中「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
第28条
すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
第6章 寄附行為の変更および解散
第29条
この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第30条
この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第31条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。
第7章 補 則
第32条
この寄附行為の施行細則については、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
この法人設立当初の理事および監事は、次のとおりとする。
理 事 古 岡 秀 人
同 宮 本 敏 行
同 多 湖 輝
同 石 丸 敬 次
同 渡 部 博
監 事 古 岡 滉
