諸規定

財団法人才能開発教育研究財団 役員報酬・退職手当 規程


(目 的)第1条
この規程は、財団法人才能開発教育研究財団(以下「本財団」という)の寄附行為第21条の規程に基づき、常勤役員の報酬の支給等に関し必要な事項を定めるものである。


(定 義)第2条
この規程において役員報酬とは、本財団が常勤の役員に対し、その業務執行の対価として支給するものをいう。


(報 酬)第3条
役員報酬は毎月定額とし、理事会の承認を得て理事長が定めるところにより支給する。


(報酬の支払)第4条
役員報酬は、職員給与の支給日に支給する。ただし、法令に基づき控除すべき金額がある場合には、月額報酬額からその金額を控除して支払うものとする。


(通勤手当)第5条
通勤手当は本財団までの通勤に要する、最も経済的な交通費実費とする。


(退職手当)第6条
役員退職手当は、支給しない。


(補 足)第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。


付 則 この規程は平成14 年6 月18 日から実施する。